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人事が押さえておきたい「令和4年10月」の「健康保険・厚生年金保険の適用拡大」と「育児・介護休業法改正」

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

 

法律改正に伴い令和4年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。本記事では、従前の制度との変更点と必要な準備を解説します。

※令和6年10月にも法律改正が予定されております。

 

■変更点

 

引用:日本年金機構Webサイトより

 

 

■必要な準備

特定適用事業所で、令和4年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は、「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。基本的な流れをご確認頂き、必要な準備を進めてください。

 

Step1:加入対象者の把握

まずは、社内の加入対象者を把握しましょう。

新たに被保険者となる短時間労働者の把握が必要です。短時間労働者で被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認し、上記要件早見表に該当するかの確認を行います。

 

Step2:社内周知

社内の加入対象者に周知しましょう。

令和4年10月から新たに被保険者となる従業員に対して、法律改正の内容が確実に伝わるよう社内イントラやメール等を活用し、説明を行います。

 

Step3:従業員とのコミュニケーション

必要に応じて説明会や個人面談を実施しましょう。

 

Step4:書類の作成・届出(オンライン)

厚生年金保険の「被保険者資格取得届」をオンラインで届け出ましょう。

令和4年10月以降の「被保険者資格取得届」の提出に備えて、事前に「被保険者資格取得届」の作成を行います。また、被扶養者がいる場合には「被扶養者(異動)届」の作成も行います。

オンラインの届け出には、システム活用が便利です。

 

 

引用:厚生労働省の社会保険適用拡大ガイドブック

 

 

 

育児・介護休業法改正 令和4年10月の施行内容について

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月より段階的に施行されていますが、本記事では、令和4年10月より施行される下記の1及び3について詳しく見ていきます。

 

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】

2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】

3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】

4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

 

「1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設」とは?

※『産後パパ育休』の創設

 

企業は次の措置を講じなければなりません。

① 対象期間、取得可能期間 :子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

② 申出期限 :原則休業の2週間前まで

③ 分割取得 :分割して2回取得可能

④ 休業中の就業 :労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と 事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能

 

「3.育児休業の分割取得」とは?

①育児休業(新制度除く)を 分割して2回まで取得可能とする。

②保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を 可能(途中から取得可能)とする。

 

■改正法施行に向けて企業が準備すべきことは・・?

今回の改正を踏まえ、主に以下の3点について準備していきましょう。

1. 就業規則等の改定が必要か確認する

2. 男女ともに育児休暇が取得できるよう環境整備を行う

3. 産後パパ育休での育児休業給付金手続きを確認しておく

 

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