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お知らせ・トピックス

電子帳簿保存法の緩和でペーパレス加速

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において「電子帳簿保存法」の改正などが行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存法の内容は「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引」と大きく下の3種類に区分されます。

 

 

 

 

今回の改正のポイント

 

1.事前承認制度の廃止(①電子帳簿等保存、②スキャナ保存)
税務署への事前の承認申請が不要となりました。
要件を満たす対応システムを利用するだけで自動的に適用できます。

 

 

2.タイムスタンプ要件、検索要件の緩和(②スキャナ保存)
・受領者本人の領収書への自署が不要。
・相互けん制や定期検査が不要。スキャン後は、即時廃棄が可能(適正事務処理要件の廃止)。
・「紙」で受領した証憑(請求書・領収書など)をスキャンした電子データは、訂正・削除履歴の確認ができればタイムスタンプレスで運用可能。
(②スキャナ保存、③電子取引)
・タイムスタンプ付与期間が「3営業日以内」から「最長2ヵ月+7営業日以内」に延長。
(①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引)
・検索に必要な条件が「取引年月日」「金額」「取引先」に。

 

 

3.電子取引の書面保存廃止(③電子取引)
電子データで受領した電子取引(請求書、注文書、見積書など)の場合は、電子データでの保存が必要になりました。(印刷して保管する代替措置は廃止)

税務署の事前承認制度の廃止や、スキャナ保存要件の緩和などにより導入が容易になる一方で、改ざん等の不正が把握された場合は重加算税を10%加重賦課、データの保存について法令要件違反があった場合は税法上の保存書類として認められないこととされる罰則規定も設けられたことから、不正や不備を防ぐ措置など内部統制の強化がより一層求められるようになりました。

 

※参考※
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
<https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm>

 

 

 

 

勘定奉行クラウドの対応

 

令和 4年 1月施行「改正電子帳簿保存法」に対応したプログラムがリリースされ、アップロードされた証憑をまとめて参照、チェックできるようになりました。また、証憑の一括ダウンロードや、未添付の証憑を削除することができます。

 

このアップデートで、帳簿の電子保存(①電子帳簿等保存)だけでなく、証憑ファイルの保管(②スキャナ保存、③電子取引)にも対応できるようになりました。

 

リリース内容
・ファイルの検索(日付・金額・取引先)
・訂正・削除履歴の確認
・一括ダウンロード機能
・タイムスタンプの付与(『証憑保管アセンブリ』を契約している場合)

 

※参考※

・タイムスタンプが押されていない電子取引ファイルを受領した場合
『証憑保管アセンブリ』を契約してタイムスタンプを付与すると、事務処理規程なしで運用できます。

 

仕訳伝票に添付しない証憑ファイルの保管
見積書等、仕訳起票に直接関係しない一般書類のファイル保管にも対応します。

 

 

税務署長への事前申請が必要なくなり、法的要件に対応している『勘定奉行クラウド』を利用するだけで、「紙」に印刷して保管する業務から解放されます。

この機会にぜひ導入をご検討ください。

※勘定奉行11/10シリーズをご利用の方は『奉行Edge証憑保管クラウド』をご利用ください。

 

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