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電帳法対応で最低限押さえるポイント。電子取引とは。

■【速報】2年間の猶予期間が設けられる模様

政府・与党は2022年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることとした模様です。

(出典:日本経済新聞電子版https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/

正式な発表がありましたら、続報をお伝えします。

 

 

■電子取引は、取り扱いが厳しくなる

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の「帳簿書類保存」「スキャナ保存」の制度は、大幅な要件緩和が行われました。これにより経理実務の電子化が一気に進み、経理の生産性が大きく向上する可能性があります。ただ「電子取引」については、一部取扱いが厳しくなった部分もあります。

 

 

■電子取引とは

 電子取引とは、取引に関して受領し、又は交付する請求書、領収書をはじめ、注文書、契約書、送り状、見積書などの書面でやり取りされていた情報を電磁的方式で授受することをいいます。具体的には、EDI、インターネット、電子メール、クラウド利用による取引になります。電子取引に係る電磁的記録(以下、「データ」)の保存については、改正前より一定の要件のもとでデータのまま保存することが求められておりました。ただし、従来は、出力書面等の保存をもってそのデータの保存に代えることができるとされていたため、出力して保存していることがほとんどでした。今回の改正により、その代替的な措置は廃止となり、データでの保存が必要となります。

 

 

■対応が必要なことを簡潔に

1.電子データで授受したものは、電子データのまま保存しなければならない

2.日付・金額・取引先で検索できる状態でデータを保管すること

 

 

■インボイス制度開始に向けて電子取引は増えていく

「今は紙の請求書や領収書が大半であり、電子データでの受領はとても少ない」という状況の会社も多く、特に対応が遅れていた会社にとっては、今回の猶予報道にほっとしている状況かもしれません。しかし、今後少しずつ電子取引が増えていくことが予想されています※。その理由は2023年10月に開始するインボイス制度です。

デジタル庁はインボイス制度の開始にあわせて、官民連携のもと「電子インボイス」の標準化を進めています。この電子インボイス標準化に向けたPR活動が今後増えることにより、徐々に請求書や領収書のやりとりを紙から電子データに切り替える会社が増えていくことが見込まれています。すると、電子データと紙が混在する状況となり、経理実務も煩雑になっていきます。

ですので、この猶予期間を業務改善の機会と捉えて、電子データで業務が進められるように少しずつ準備を進めましょう。

 

 

つまり・・

受領から保管までのプロセスのデジタル対応が必要に!

 

 

※相互連携分野のデジタル化の推進等(デジタル庁Webサイト)

https://www.digital.go.jp/policies/posts/interconnected_fields

 

 

 

■一体どうすれば・・。

 

勘定奉行クラウドは電子帳簿保存法対応。

 

 

今回は当製品について少し掘り下げてご紹介させていただきます。

 

 

 

■勘定奉行クラウドが実現する、3つの経理DXモデル

 

・STEP1基本モデル

 

 

 

 

★電帳法範囲の基本システム対応

★まずは、会計システムを使って確実に制度対応したい人におススメ

★【サービス構成】勘定奉行クラウド

 

・STEP2経理スタンダードモデル

・STEP3経理DXモデル

こちらは、また別の機会にご案内させていただきます。まずは、STEP1を!

 

 

■STEP1基本モデルでできること

 

✓電子取引で受領した証憑を制度要件に沿った形式で保管

✓保管した証憑は自動でリスト化し、検索・ダウンロード可能

✓画面上で証憑を見ながら仕訳を起票可能

 

まさに、”受領から保管までのプロセスのデジタル対応”が叶います。

取り敢えず勘定奉行クラウドを導入し、運用できれば電帳法対応OK!と言うことができます。

 

導入から運用までご支援いたします。お気軽にお問合せください。

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