2025年10月、アクタスITコンサルティングでは
「制度を理解し実務をイメージする 新リース会計基準への実務対応とシステム導入のポイント」
というテーマでウェビナーを開催しました。
本記事では、その内容をダイジェストでご紹介します。
なぜ今、準備が必要なのか?
「リース契約なんて、うちには関係ない」――そう思っていませんか?
実は2027年4月から、
上場企業および関連企業に対し、新リース会計基準の適用が義務化されます。
オフィス賃貸契約、コピー機リース、サーバー利用契約など、これまで「賃借料」として費用処理していた取引の多くが、資産・負債として貸借対照表に計上されることになるのです。
この変更は、財務指標への影響だけでなく、実務担当者の業務負担を大きく増加させます。
では、新基準のポイントと、今から始めるべき準備とは?
新リース会計基準の3つの重要ポイント
セミナーでは、ななつぼし監査法人の米永氏が次の3点を解説しました。
1. 「使用権」という新しい概念
従来は「所有権」で判断していた会計処理が、**資産を使う権利(使用権)**に着目する形へ。
契約書に「リース」と書かれていなくても、特定資産を一定期間使用する権利があり、対価を支払っていればリースとみなされます。
2. 例外処理の縮小
従来の「オペレーティングリース」などオフバランス処理の抜け道はほぼ消滅。
ほぼすべてのリースがオンバランス(資産・負債計上)対象となります。
3. 借り手側の会計処理が大きく変化
貸し手側は大きな変更なし。一方、借り手側はすべてのリースを貸借対照表に計上する必要があります。
実務担当者が直面する「3つの壁」
壁1:リースの識別
どの契約がリースに該当するか判断するのが最大の難関。
ポイントは以下の2つ:
- 特定資産の使用を支配する権利があるか
- 一定期間にわたり対価を支払っているか
壁2:リース期間の特定
契約書記載の期間だけでなく、延長・解約オプションを考慮し、合理的に確実な期間を判断する必要があります。
壁3:リース負債の計算
支払額を元本と利息に分解し、全期間分を計算。Excelでの手作業は現実的ではありません。
救済措置:少額・短期リースの免除
以下の場合は従来通りオフバランス処理が可能:
- 少額リース:総額300万円以下
- 短期リース:期間1年以下
※ただしオプション期間を含めた実質期間で判断。
AI×システムで業務負担を最小化
次に、膨大な契約書を手元に集める大変そうですが
それら契約書のひとつひとつのリース資産識別が気の遠くなる作業です。
OBCの「奉行AIエージェント 新リース会計識別クラウド」なら、契約書PDFをアップロードするだけでAIが自動識別してくれる有効なITツールです。
数週間かかると想像される契約書の識別作業が短時間で完了します。
今すぐ始めるべき準備ステップ
- 2025年中:契約書収集、リース該当性の識別、影響額試算
- 2026年前半:システム選定・導入、業務フロー最適化
- 2026年後半:運用開始、監査法人との協議、社内教育
まとめ
新リース会計基準対応は負担ですが、業務改革のチャンスでもあります。
購買業務の見直しやデジタル化を進め、長期的な効率化を実現しましょう。
アクタスグループでは、専門家と連携し、業務分析からシステム導入までワンストップで支援します。
「まだ時間がある」と思っているうちに、2027年4月はすぐそこです。
実際のセミナーでは、さらに詳しい事例やシステム画面を交えながら解説しています。
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お申し込みいただいた方へ、録画URLをメールでお送りいたします。
