働き方改革―――
2019年4月に施行された働き方改革関連法を指す言葉ですが、現在では世間に浸透してきたように感じます。「働き方改革関連法」の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といい、これにより、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法など様々な法律が改正されます。
改正の目的としては、企業におけるダイバーシティの実現を果たし、労働生産性を向上させることです。
そのために課題として挙げられているのが、長時間労働や有給取得率低迷、正規・非正規の格差など、長年に渡り常態化した、画一的な働き方の強要です。
働き方改革関連法の導入に伴い法改正が行われましたが、その中でポイントとなるのが「時間外労働の上限規制の導入」です。
「一部の事業・業種」を除き、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から導入されています。
主に以下の内容です。
・原則として時間外労働の条件は月45時間、年360時間
・臨時的な特別な事情がなければ上限を超えてはならない
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)」引用
労働基準法では、原則として1日8時間および週40時間以内の労働しか認められていません。上限を超える場合、『時間外・休日労働に関する協定』、いわゆる『36協定』を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を結んでいれば時間外労働をしてもらうことは可能ですが、2019年4月に施行された働き方改革関連法により、現在は月45時間・年360時間を超える残業は規制されることとなりました。
臨時的な特別な事情があり、労使が合意している場合はこれを超えてもかまいませんが、それでも以下のルールを守らなくてはなりません。
(1)時間外労働は年720時間以内
(2)時間外労働と休日労働の合計は月100時間以内、2~6カ月平均で月80時間以内
(3)時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで
これらを違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
これまで、一部の事業・業種については2024年4月1日まで適用が猶予されていました。
・自動車運転の業務
・建設事業
・医師
・鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
・新技術、新商品等の研究開発業務(除外)
2024年4月以降は猶予期間がなくなりますが、猶予後も一部の規制は適用されません。
事業・業務 |
猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降) |
自動車運転業務 |
特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間となる。 以下の規制は適用されない。 ・月100時間未満 ・2〜6ヶ月平均80時間以内 ・月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで |
建設業 |
災害時における復旧及び復興の事業には以下の規制は適用されない。 ・月100時間未満 ・2〜6ヶ月平均80時間以内 |
医師 |
特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が1860時間となる。 以下の規制は適用されない。 ・月100時間未満 ・2〜6ヶ月平均80時間以内 ・月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
※医療法等に追加的健康確保措置に関する定めあり |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | すべての規制が適用される。 |
「労働時間が規制されるってことは、みんな楽になるんじゃないの?」
「いい改革のように思えるけど……」
長時間労働や、それによる健康被害を鑑みれば規制されるのは一見正しいことのようにも感じられます。
なぜ、「2024年問題」と称され、懸念されているのでしょうか。物流業界と、医療業界に焦点を当ててみます。
■物流業界
コロナ禍で増えたおうち時間、リモートワーク。家から出ない人々の暮らしを支える物流・運送業界は、長時間労働が常態化しやすい業種です。
どんなに労働時間を削減しようとしても、荷待ち時間が発生する、渋滞に巻き込まれる、時間指定等の条件達成が難しいなど、見込みから増えることはあっても減ることは殆どありません。
時間外労働の規制により1日に運ぶ荷物の量が減り、更に割増賃金率が25%から50%へ引き上げられることから、必然的に利益が減少します。ドライバーとしても時間外時間が削減される代わりに収入は減り、離職による人材不足が懸念されています。
2024年4月の施行に備え、業務効率化の対策が求められます。
■医療業界
医療業界は公益性や専門性の高さから、労働時間をカットすることが難しい業種です。昼夜問わず患者への対応が求められる医師の自己犠牲に支えられた日本の医療は、上限規制の施行により医療体制に問題が生じてしまうおそれがあります。
医師の働き方改革が難航する要因として、医師の労働時間の把握やシフト管理が難しいことがあげられます。特に外勤先の勤務状況や、医師の研鑽時間の把握ができていない医療機関が多く、課題とされています。労働時間の短縮、就業規則の見直しなど、特殊な働き方に合わせた改革に取り組む必要があります。
弊社ではデジタルツールを利用した業務改善でお客様の「こうありたい」を叶えるお手伝いをしております。
これまでの事例も掲載しております。ぜひご覧ください。