2023年10月から「インボイス制度」が開始されます。このインボイス制度は、「電子取引データで受領した請求書は電子データで保存しなければならない」という点で電子帳簿保存法に関連しており、社内の電子化について考える大きなきっかけになります。
また、電子帳簿保存法は「電子保存の義務化」に猶予2年という宥恕措置が設けられたものの、対応しなければならない制度変更です。宥恕措置期間を単なる電子帳簿保存法改正の対応だけでなく、「経理業務の電子化・ペーパレス化(経理DX)」そのものを検討するための期間と考えましょう。
経理システムを導入する場合、システム選定やテスト運用等を考慮すると早期にシステム化に向けて検討することで余裕をもって制度変更に対応することができるでしょう。直前に焦ることがないようにしっかりと情報収集をしていきましょう。
■インボイス制度の概要
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
- インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
参照:国税庁HP
■インボイス制度がスタートすると…
<売手側>
取引ごとにインボイスを発行し、取引先に提供していくことが重要となります。紙に印刷して手渡しや郵送で提供するか、「電子インボイス(請求書の電子化)」でメールやシステムを介して提供することになります。注意しなければならない点が、発行したインボイスの控えを自社で保存する必要があるということです。紙での保存を選んだ場合、従来よりも余計に保存するスペースや労力が割かれることになります。その点、電子インボイスであれば、電子データのままの保存が可能です。電子インボイスを検討し、請求書発行の電子化・ペーパレス化を進める機会にしましょう。
<買手側>
売り手が適格請求書発行事業者であれば、取引ごとにインボイスを受領することになります。その際、「登録番号は正しいか」「記載事項に不備はないか」「消費税の税区分は正しく記載されているか」を確認する必要があります。その上で、仕入税額控除を受けるためには、受領したインボイスを必ず保存しておく必要があります。しかし、登録番号が正しいかなどを毎回確認するのは、負担となることが予想されます。さらに悩ましいのが、取引先からはインボイスが紙で来る場合と電子インボイスで来る場合の2パターンが想定されることです。その場合、紙と電子それぞれで保存するのでは、混乱が生じるため、対策が必要です。紙で受領する場合には、一定の要件のもとでスキャンして保存すれば、その書面を廃棄することができる電帳法の「スキャナ保存制度」の活用が考えられます。
インボイス制度がスタートすると、やるべき業務が増えます。こうした状況に備えて行うべきなのが、電子インボイスの導入を含めた経理業務のデジタル化です。煩雑な業務が増える中、デジタル化を行えば、圧倒的に作業量を減らすことができます。
■システムの検討
「インボイス制度」「電子帳簿保存法改正」への対応というのは、あくまで電子化の一部分に過ぎません。これらへの対応と合わせて、電子化によっていかに業務の効率化を進められるかという点も、同時に検討を進めていきましょう。
具体的なシステムの検討方法については、こちらの過去記事もご参照ください。
奉行ナビ:請求書発送業務の効率化とペーパレス化
奉行ナビ:2年間の猶予期間が設けられた電帳法。今するべきことは?
■アクタスにお任せください。
インボイス制度の開始を見据えて、電帳法対応、デジタル化をできるところから進めていきましょう。
弊社代表社員 加藤幸人によるウェビナーも開催しております。是非ご参加ください。
◎特別企画ウェビナー
【追記】
※8月19日をもって受付を終了とさせていただきました。
お役立ちセミナーを随時開催しております。アクタスのホームページもご覧ください。
セミナー 一覧 | アクタスグループ (actus.co.jp)
【タイトル】
適格請求書の電子化から経理DXを実現! 「消費税インボイス制度の全体像と実務対応」
【概要】
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。 買手側が仕入税額控除を受けるために、帳簿及び適格請求書等の保存が必要となります。 一方で売手側は、新たに適格請求書の交付義務が生じます。
適格請求書は、電磁的記録での保存が認められますので、 請求書の電子化・ペーパレス化(=経理DX)を進める絶好の機会です。 適格請求書への対応と経理DXを実現するために、まずはインボイス制度の全体像を押さえてください。
さらに、経理DXをどのようにして実現していくか、そのポイントも解説しております。
【講師】
アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人
【公開期間】
2022年8月8日(月)~8月19日(金)
■ウェビナーへのお申込みはこちらから
https://www.actus.co.jp/seminar/4379/
◎OBC主催ウェビナー
【追記】
※8月23日をもって受付を終了とさせていただきました。
お役立ちセミナーを随時開催しております。アクタスのホームページもご覧ください。
セミナー 一覧 | アクタスグループ (actus.co.jp)
【タイトル】
猶予2年を賢く活用する!
経理のための失敗しない改正電帳法対策~対策の進め方がわかるガイド付き~経理部門の方向け
【概要】
今回の改正電帳法では、猶予2年の宥恕措置が設けられ、どのように対策を進めていいか分からず、迷われている経理担当者も多いのではないでしょうか?
本セミナーでは、税理士が、改正電帳法対策の失敗例や成功ポイントを交え、電子化・ペーパレス化(経理DX)まで実現できる「猶予2年を賢く活用した対策の進め方」を徹底解説します。あわせて、実際の業務において、改正電帳法対策と経理DXの両立をどのように実現できるのかOBCの奉行クラウドでお見せします。これから対策に取り組む経理部門の皆様、ぜひご参加ください。
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【登壇】
アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人
【日時】
8/23(火) 10:00-11:30,14:30-16:00
■ウェビナーへのお申込みはこちらから
https://www.actus.co.jp/seminar/4364/
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