今年もいよいよこの季節がやってまいりましたね。10月に入り、年末調整の準備を進められている頃かと思います。
2022年4月、国税庁より令和4年度の「源泉所得税の改正のあらまし」が発表されました。
令和4年分の年末調整は、令和3年分から比べて大きな改正事項はありませんが、今年度の年末調整に影響がある、また今年度から注意が必要な変更ポイントについて見ていきます。
■今回の改正のポイント
1.住宅ローン控除の適用期限延長など
住宅ローン控除について、適用期限(改正前:令和3年12月31日)が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、控除適用基準の見直しや控除率が1%→0.7%に引き下げとなりました。
ただし、この改正は、住宅の取得等をして2022年1月1日以後に居住した場合について適用されるので、2023年以降の年末調整で発生することになります。
2.社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」について
2022年10月1日以降、社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」が電子データで提出可能になりました。
<令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後適用されるもの>
3.非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、30歳以上70歳未満の非居住者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されます。
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
② 障害者
③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
また、年末調整で上記①③の該当者で扶養控除の適用を受けようとする場合は、扶養控除等申告書以外に以下のような書類を提出する必要があります。
※扶養控除等申告書を受領する時の親族関係書類及び年末調整を行う時の送金関係書類の確認については、
現行のとおり必要となります。ただし、年末調整を行う時に 38 万円以上の送金関係書類の確認をする場合には、現行の送金関係書類の確認をする必要はありません。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
■年末調整手続きの電子化がどんどん進んでいます!
国税庁は年末調整業務の電子化を推奨しており、無償で年調ソフトが提供されています。また、令和2年分からは、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等、電子データで提出可能になりました。
電子データへの対応が進むことで、今後も電子での手続きがより加速していくと考えられます。
社内で電子化をすることで、ペーパレス化、業務効率化による従業員への負担軽減等が見込めますので、早めに電子化の対応をしておくとよいでしょう。ペーパレス化は近年のSDGsの観点からも重要な取り組みの一つとなっていますよね。
■年末調整手続きを電子化するためには?
電子化するためにはシステムを導入すればすぐに出来るというわけではありません。事前に準備が必要となります。国税庁のホームページでは「年末調整手続きの電子化に向けた取り組みについて」以下の準備が必要としています。
【企業側の準備】
① 電子化の実施方法の検討
② 従業員への周知
③ 給与システム等の改修等
【従業員側の準備】
① 年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得
② 控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
出典:国税庁ホームページ
■奉行Edge年末調整申告書クラウドのおすすめポイント
最後に年末調整の電子化に向けたツールとして、奉行Edge年末調整申告書クラウドをご紹介いたします。
申告書の配付・回収業務から、給与システムへの入力業務までの年末調整業務を全てデジタル化し業務時間を8割※削減することが出来ます。
※従業員300名の場合(OBC調べ)
年末調整申告業務のプロセスをすべてデジタル化!
1.年調申告準備のデジタル化
マニュアルの作成/申告書の印刷・仕分け・配付/従業員への連絡/配付状況のチェック
2.従業員の入力・提出のデジタル化
扶養控除等異動申告書・基 配 所申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等控除申告書・各証明書の提出
3.内容確認のデジタル化
提出状況のチェック/申告書の確認・修正/確認状況のチェック
4.情報活用・保管のデジタル化
給与システムへの入力/申告書の保管
毎年、制度改正への対応や使いやすいようにアップデートもされていますので、今年度の導入は間に合わなかった・・という場合も来年に向けてご検討されてみてはいかがでしょうか?
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